親の介護費用 認知症
全国銀行協会の指針
2021年2月に全国銀行業界は
認知症になったことが確認された場合
一定の条件のもとで親族の引き出しがしやすくなる指針を出しました。
クリアすべき条件はあるが
条件というのは、
使い途が口座持ち主の医療・介護・生活に
かかわるものに限定される
医療費については直接振り込む
使い過ぎを防止するため限度額を設定する
また親族であることがわかるように
戸籍謄本の提示を求めるなど
が示されています。
厳格なルールのもとですが
介護をする側としては
非常にありがたいです。
もちろん、これは緊急的な措置ですから
継続的に介護費用などを引き出す必要がある場合は
従来通りの成年後見人制度を利用することにかわりありません。
給付金・保険金受取はまず自分が払ってから
何か行動する時には
まず、お金が必要です。
例えば、ガンだと診断されて高額な治療費が必要になったから
といって保険会社に「保険金の前払い」を請求することはできず
「まず」自分で払って「から」
請求します。
介護費用も同じで
親族の誰かが、「まず」金銭的な負担を強いられることになる場合が
一般的です。
つまり、すぐに支払いに充当できる手元資金がないと
何もはじまらない、始められません。
またその費用は、たいていかなり大きな金額になります。
必要なときにまとまったお金を「とりあえず」
用意できないために、あきらめなければならないケースは多いです。
情報収集のアンテナは高く張っておく
今回の指針を利用できるのか
どうすればいいのか
せっかく増えた選択肢です。
積極的に相談し、情報収集に努められるといいですね
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/pr/news320326.pdf
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